民法第334条
質権は、第1順位あつかいだワン
先取特権と動産質権が競合するときは、動産質権者は第1順位の先取特権者と同じ権利を持つワン。
ほんとうの条文を見るワン
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
先取特権と動産質権が競合するときは、動産質権者は第1順位の先取特権者と同じ権利を持つワン。
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。