民法第334条
質権は、第1順位あつかいだワン
先に取り立てられる権利と質権がぶつかったときは、質権を持つ人が1番手と同じあつかいになるワン。
ほんとうの条文を見るワン
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
先に取り立てられる権利と質権がぶつかったときは、質権を持つ人が1番手と同じあつかいになるワン。
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。