民法第26条
管理人がふさわしくなければ、代えられるワン
不在者が管理人を置いていたけれど生死がわからないときは、家庭裁判所が管理人を選び直せるワン。
ほんとうの条文を見るワン
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
不在者が管理人を置いていたけれど生死がわからないときは、家庭裁判所が管理人を選び直せるワン。
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。