民法だワン
民法第26条

管理人がふさわしくなければ、代えられるワン

第一編 総則 / 第二章 人 第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 / 管理人の改任

不在者が管理人を置いていたけれど生死がわからないときは、家庭裁判所が管理人を選び直せるワン。

ほんとうの条文を見るワン

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

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