民法だワン
民法第496条

受け取られる前なら、取りもどせるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第二目 弁済の目的物の供託 / 供託物の取戻し

債権者が供託を受諾せず、有効と宣告する判決も確定していないあいだは、供託した人は供託物を取りもどせるワン。取りもどすと、供託しなかったことになるワン。

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債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

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