民法第496条
受け取られる前なら、取りもどせるワン
債権者が供託を受諾せず、有効と宣告する判決も確定していないあいだは、供託した人は供託物を取りもどせるワン。取りもどすと、供託しなかったことになるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
債権者が供託を受諾せず、有効と宣告する判決も確定していないあいだは、供託した人は供託物を取りもどせるワン。取りもどすと、供託しなかったことになるワン。
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。