民法だワン
民法第145条

時効は、使うと言わなければ効かないワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 時効の援用

時効は、当事者が援用しなければ裁判所がそれで裁判できないワン。消滅時効では、保証人や物上保証人、第三取得者も援用できるワン。

  • 「時効だから払わない」と言葉にしないと、時効の効果は生じないワン
  • 黙っていると、裁判で負けることがあるワン
こうなるワン援用してはじめて、権利が消えた/得たという効果が生じるワン
ほんとうの条文を見るワン

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

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