民法だワン
民法第486条

払ったら、領収書をもらえるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 受取証書の交付請求等

弁済する人は、弁済と引き換えに受取証書の交付を請求できるワン。紙のかわりに電磁的記録でもいいワン。

  • 「払うのと同時に領収書」だワン。先に払う義務はないワン
ほんとうの条文を見るワン

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

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