民法だワン
民法第122条

認めたら、もう取り消せないワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 取り消すことができる行為の追認

取り消せる行為は、取消権のある人が追認したら、それ以後は取り消せなくなるワン。

ほんとうの条文を見るワン

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

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