民法第122条 認めたら、もう取り消せないワン 第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 取り消すことができる行為の追認 取り消せる行為は、取消権のある人が追認したら、それ以後は取り消せなくなるワン。 #解除#契約 ほんとうの条文を見るワン 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。