民法だワン
民法第932条

お金にするなら、競売だワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 弁済のための相続財産の換価

弁済のために相続財産を売る必要があるときは、限定承認者は競売にかけないといけないワン。鑑定人の評価に従って価額を弁済すれば、競売を止められるワン。

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前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

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