民法だワン
民法第457条

本人に起きたことは、保証人にも及ぶワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 主たる債務者について生じた事由の効力

主たる債務者に対する請求などによる時効の完成猶予・更新は、保証人にも効力を生じるワン。保証人は、本人が主張できる抗弁を使えるし、本人が相殺できる範囲では履行を拒めるワン。

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主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

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