民法第839条
遺言で、未成年後見人を指定できるワン
最後に親権を持っていた人は、遺言で子の後見人を指定できるワン。財産を管理する権利を持たない人はできないワン。
- ひとり親が「もしものとき、この人に」と決めておける仕組みだワン
ほんとうの条文を見るワン
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。