民法だワン
民法第839条

遺言で、未成年後見人を指定できるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人 / 未成年後見人の指定

未成年者に対して最後に親権を行う人は、遺言で未成年後見人を指定できるワン。管理権を持たない人はできないワン。

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未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

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