民法だワン
民法第1002条

条件つきの遺贈は、もらう額までの義務だワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 負担付遺贈

負担付遺贈を受けた人は、遺贈の目的の価額を超えない限度でのみ、負担した義務を履行する責任を負うワン。放棄されたときは、負担の利益を受けるべき人が自ら受遺者になれるワン。

  • 「家をあげるかわりに母を介護してね」といった遺言だワン
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負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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