民法第1002条
条件つきの遺贈は、もらう額までの義務だワン
負担付遺贈を受けた人は、遺贈の目的の価額を超えない限度でのみ、負担した義務を履行する責任を負うワン。放棄されたときは、負担の利益を受けるべき人が自ら受遺者になれるワン。
- 「家をあげるかわりに母を介護してね」といった遺言だワン
ほんとうの条文を見るワン
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。