民法だワン
民法第954条

求められたら、状況を報告するワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産の清算人の報告

相続財産の清算人は、相続債権者や受遺者の請求があるときは、相続財産の状況を報告しないといけないワン。

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相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

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