民法第954条
求められたら、状況を報告するワン
相続財産の清算人は、相続債権者や受遺者の請求があるときは、相続財産の状況を報告しないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
相続財産の清算人は、相続債権者や受遺者の請求があるときは、相続財産の状況を報告しないといけないワン。
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。