民法だワン ver.1.2
民法第954条

求められたら、状況を報告するワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産の清算人の報告

遺産の後片づけをする人は、お金を貸していた人などから求められたら、いまどうなっているかを報告するワン。

ほんとうの条文を見るワン

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

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