民法だワン
民法第961条

遺言は、15歳から書けるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則 / 遺言能力

15歳に達した人は遺言をすることができるワン。契約は18歳からだけれど、遺言は15歳からだワン。

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十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

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