民法第961条 遺言は、15歳から書けるワン 第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則 / 遺言能力 15歳に達した人は遺言をすることができるワン。契約は18歳からだけれど、遺言は15歳からだワン。 #遺言#未成年 ほんとうの条文を見るワン 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。