民法第6条
商売を許された未成年は、その範囲では大人あつかいだワン
親から特定の営業を許された未成年は、その営業に関しては成年と同じ行為能力を持つワン。ただし手に負えない事情があれば、親が許可を取り消したり制限したりできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。