民法第1007条
引き受けたら、すぐ動いて相続人に知らせるワン
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちに任務を行わないといけないワン。任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知するワン。
- 2019年から、内容の通知が義務になったワン。相続人に隠せなくなったワン
ほんとうの条文を見るワン
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちに任務を行わないといけないワン。任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知するワン。
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。