民法だワン
民法第1007条

引き受けたら、すぐ動いて相続人に知らせるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言執行者の任務の開始

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちに任務を行わないといけないワン。任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知するワン。

  • 2019年から、内容の通知が義務になったワン。相続人に隠せなくなったワン
ほんとうの条文を見るワン

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

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