民法第648条の2
成果に対する報酬なら、引渡しと同時だワン
成果に対して報酬を払う約束をした場合、その成果に引渡しが必要なら、報酬は引渡しと同時に払うワン。途中で終わっても、可分な部分で利益を受けるなら割合に応じた報酬を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。