民法第1012条
執行者には、必要な一切のことをする権限があるワン
遺言執行者は、遺言の中身を実現するために必要なことなら何でもできるワン。遺言執行者がいるときは、遺言でものを渡す手つづきは、その人しかできないワン。
こうなるワン執行者が単独で、遺言の実現に必要な行為をできるワン
ほんとうの条文を見るワン
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。