民法だワン
民法第479条

それ以外の人に払っても、原則は無効だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 受領権者以外の者に対する弁済

受領権者でない人にした弁済は、債権者が利益を受けた限度でだけ効力を持つワン。

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前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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