民法第479条
それ以外の人に払っても、原則は無効だワン
受領権者でない人にした弁済は、債権者が利益を受けた限度でだけ効力を持つワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
受領権者でない人にした弁済は、債権者が利益を受けた限度でだけ効力を持つワン。
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。