民法第817条の8
6か月以上、実際に育ててみてから決めるワン
特別養子縁組を成立させるには、養親となる人が6か月以上の期間、養子となる人を監護した状況を考慮しないといけないワン。
- 「試験養育期間」だワン。書類だけでは決めないということだワン
ほんとうの条文を見るワン
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。