民法第117条
勝手に代理人を名乗った人は、自分で責任をとるワン
他人の代理人として契約した人は、代理権を証明できず本人の追認も得られないときは、相手の選択に従って、契約を自分で履行するか損害賠償をするワン。相手が代理権のないことを知っていたときなどは責任を負わないワン。
- 「履行か賠償か」を選ぶのは相手方だワン。とても重い責任だワン
こうなるワン履行または損害賠償の責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。