民法第539条
払う側は、契約上の言い分を第三者にも使えるワン
第三者のための契約でも、払う側は、もとの契約から出てくる言い分を、その第三者に対しても使えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
第三者のための契約でも、払う側は、もとの契約から出てくる言い分を、その第三者に対しても使えるワン。
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。