民法第539条 債務者は、契約上の言い分を第三者にも使えるワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第二款 契約の効力 / 債務者の抗弁 債務者は、その契約に基づく抗弁を、利益を受ける第三者に対しても主張できるワン。 #契約 ほんとうの条文を見るワン 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。