民法だワン
民法第539条

債務者は、契約上の言い分を第三者にも使えるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第二款 契約の効力 / 債務者の抗弁

債務者は、その契約に基づく抗弁を、利益を受ける第三者に対しても主張できるワン。

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債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

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