民法第959条 だれもいなければ、国のものになるワン 第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 残余財産の国庫への帰属 特別縁故者への分与でも処分されなかった相続財産は、国庫に帰属するワン。 #相続#手続き ほんとうの条文を見るワン 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。