民法だワン
民法第959条

だれもいなければ、国のものになるワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 残余財産の国庫への帰属

特別縁故者への分与でも処分されなかった相続財産は、国庫に帰属するワン。

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前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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