民法だワン
民法第168条

年金のような定期の権利にも、時効があるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第三節 消滅時効 / 定期金債権の消滅時効

定期金の債権は、各回の給付を行使できると知った時から10年、行使できる時から20年で時効になるワン。

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定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

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