民法第254条
共有物についての債権は、持分を買った人にも言えるワン
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して持つ債権は、その持分を譲り受けた人にも行使できるワン。
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共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して持つ債権は、その持分を譲り受けた人にも行使できるワン。
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。