民法だワン ver.1.2
民法第254条

共有物についての債権は、持分を買った人にも言えるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物についての債権

共有者のひとりが共有物のことでほかの共有者に持っている貸しは、その取り分を買った人にも請求できるワン。

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共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

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