民法だワン
民法第254条

共有物についての債権は、持分を買った人にも言えるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物についての債権

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して持つ債権は、その持分を譲り受けた人にも行使できるワン。

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共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

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