民法第558条 売買の費用は、半分ずつだワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第一款 総則 / 売買契約に関する費用 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するワン。 #売買#契約 ほんとうの条文を見るワン 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。