民法だワン
民法第558条

売買の費用は、半分ずつだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第一款 総則 / 売買契約に関する費用

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するワン。

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売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

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