民法だワン
民法第217条

費用の分け方に慣習があれば、それに従うワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 費用の負担についての慣習

前の2つの条文の費用負担について別の慣習があるときは、その慣習に従うワン。

ほんとうの条文を見るワン

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

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