民法第217条 費用の分け方に慣習があれば、それに従うワン 第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 費用の負担についての慣習 前の2つの条文の費用負担について別の慣習があるときは、その慣習に従うワン。 #ご近所 ほんとうの条文を見るワン 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。