民法第162条
20年住み続けると、他人の土地でも自分のものになるワン
20年間、自分のものにするつもりで、おだやかに、公然と他人の物を占有した人は、その所有権を取得するワン。占有を始めたときに善意無過失だったなら10年でいいワン。
- これが「取得時効」だワン。境界のはみ出しや、名義のない古い土地でよく問題になるワン
- 「所有の意思」が必要だワン。借りて住んでいるだけでは何年たっても取得できないワン
こうなるワン所有権を取得するワン(援用が必要だワン)
ほんとうの条文を見るワン
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。