民法だワン
民法第162条

20年住み続けると、他人の土地でも自分のものになるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第二節 取得時効 / 所有権の取得時効

20年間、自分のものにするつもりで、おだやかに、公然と他人の物を占有した人は、その所有権を取得するワン。占有を始めたときに善意無過失だったなら10年でいいワン。

  • これが「取得時効」だワン。境界のはみ出しや、名義のない古い土地でよく問題になるワン
  • 「所有の意思」が必要だワン。借りて住んでいるだけでは何年たっても取得できないワン
こうなるワン所有権を取得するワン(援用が必要だワン)
ほんとうの条文を見るワン

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

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