民法だワン
民法第815条

15歳未満の子の離縁の訴えは、代わりの人がするワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第四款 離縁 / 養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

養子が15歳に達しないあいだは、協議で離縁できる人から、またはその人に対して離縁の訴えを起こすワン。

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養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

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