民法だワン
民法第387条

抵当権者が同意すれば、賃貸借は守られるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

登記した賃貸借は、その登記より前に登記した抵当権者全員が同意して、その同意の登記があるときは、同意した抵当権者に対抗できるワン。

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登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

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