民法だワン
民法第876条の10

補助の事務も、同じ考え方だワン

第四編 親族 / 第六章 保佐及び補助 第二節 補助 / 補助の事務及び補助人の任務の終了等

善管注意義務、居住用不動産の処分の許可、報酬、事務の監督などの規定が、補助にも準用されるワン。

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第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

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