民法第435条 混同があれば、払ったことになるワン 第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 連帯債権者の一人との間の混同 連帯債権者の一人と債務者のあいだに混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされるワン。 #債権 ほんとうの条文を見るワン 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。