民法だワン
民法第435条

混同があれば、払ったことになるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 連帯債権者の一人との間の混同

連帯債権者の一人と債務者のあいだに混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされるワン。

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連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

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