民法だワン ver.1.2
民法第435条

請求する側のひとりと払う人が同じになれば、払ったことになるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 連帯債権者の一人との間の混同

何人かで請求できる権利で、その一人と払う側が同じ人になったときは、払ったものとして扱うワン。

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連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

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