民法だワン
民法第134条

「気が向いたら」は、約束にならないワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 随意条件

停止条件が単に債務者の気持ちだけで決まるときは、その法律行為は無効だワン。「払いたくなったら払う」では約束にならないワン。

こうなるワン無効だワン
ほんとうの条文を見るワン

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

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