民法だワン
民法第504条

担保をなくされたら、その分だけ責任を免れるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第三目 弁済による代位 / 債権者による担保の喪失等

正当な利益を持つ人がいるのに、債権者が故意や過失で担保をなくしたり減らしたりしたときは、その人は代位できなくなる限度で責任を免れるワン。

  • 保証人にとって大事な守りだワン。銀行が勝手に担保を外したら、保証人は助かるワン
こうなるワン代位できなくなった限度で、責任を免れるワン
ほんとうの条文を見るワン

弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
2 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。

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