民法第742条
結婚する意思がなければ、無効だワン
婚姻が無効になるのは、人違いなどで当事者に婚姻する意思がないときと、届出をしないときだけだワン。
- 在留資格めあての偽装結婚などが、この「意思がない」に当たるワン
こうなるワンはじめから無効になるワン
ほんとうの条文を見るワン
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。