民法だワン ver.1.2
民法第398条の7

枠が固まる前に借金だけ買っても、担保はついてこないワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権の被担保債権の譲渡等

根抵当の中身が固まる前に、そこに入っている借金だけを買い取っても、その借金について根抵当権は使えないワン。肩代わりして払った人も同じワン。

ほんとうの条文を見るワン

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

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