民法第770条
裁判で離婚できるのは、5つの場合だけだワン
①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由。この5つがあるときだけ、離婚の訴えを起こせるワン。
- 相手が離婚に応じないときは、この5つのどれかを主張することになるワン
- ⑤の「重大な事由」がいちばん幅が広いワン。長期の別居やDVがここに入るワン
- 裁判所は、事情によっては離婚を認めないこともできるワン
こうなるワン要件を満たせば、判決で離婚が認められるワン
ほんとうの条文を見るワン
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。