民法だワン ver.1.2
民法第160条

相続でごたついているあいだは、時効は止まるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 相続財産に関する時効の完成猶予

相続の財産については、相続人が決まった時、管理人が選ばれた時、破産手続が始まった時から6か月たつまで、時効は完成しないワン。

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相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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