民法第338条
工事の先取特権は、始める前に登記だワン
不動産工事の先取特権を守るには、工事を始める前に費用の予算額を登記しないといけないワン。予算を超えた分には効き目がないワン。
- 「工事のあとで登記」では間に合わないワン。ここが実務のポイントだワン
ほんとうの条文を見るワン
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。