民法だワン
民法第338条

工事の先取特権は、始める前に登記だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第四節 先取特権の効力 / 不動産工事の先取特権の登記

不動産工事の先取特権を守るには、工事を始める前に費用の予算額を登記しないといけないワン。予算を超えた分には効き目がないワン。

  • 「工事のあとで登記」では間に合わないワン。ここが実務のポイントだワン
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不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

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