民法第570条
抵当権を消すのにかかった費用は、売主に請求できるワン
買った不動産に契約に合わない先取特権・質権・抵当権があって、買主が費用を出して所有権を守ったときは、売主にその費用の償還を請求できるワン。
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買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
買った不動産に契約に合わない先取特権・質権・抵当権があって、買主が費用を出して所有権を守ったときは、売主にその費用の償還を請求できるワン。
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。