民法第817条の11
離縁すれば、実の親との関係がもどるワン
特別養子縁組を解消した日から、養子と実の父母やその親族とのあいだに、もとの親族関係がもどるワン。
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養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
特別養子縁組を解消した日から、養子と実の父母やその親族とのあいだに、もとの親族関係がもどるワン。
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。