民法第398条の22
極度額を払えば、根抵当権を消せるワン
元本の確定後、残っている債務が極度額を超えているときは、物上保証人や第三取得者は、極度額に相当する金額を払うか供託して、根抵当権の消滅を請求できるワン。
こうなるワン根抵当権が消滅するワン
ほんとうの条文を見るワン
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。