民法第518条
担保は、新しい債務に移せるワン
債権者は、更改前の債務の目的の限度で、その担保として設定された質権や抵当権を更改後の債務に移せるワン。第三者が設定したものなら承諾が要るワン。
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債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。