民法第147条
裁判を起こせば、時効は止まって、リセットされるワン
裁判上の請求、支払督促、調停、破産手続の参加などがあると、それが終わるまで時効は完成しないワン。そして確定判決などで権利が確定したときは、時効はそこから新しく数え直しになるワン。
- 「完成猶予」=止める、「更新」=ゼロから数え直す、の2段構えだワン
- 2020年の改正で「中断・停止」から言い方が変わったワン
こうなるワン時効の完成が猶予され、権利が確定すれば時効が更新されるワン
ほんとうの条文を見るワン
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。