民法第264条の12
こちらの管理人も、解任や辞任があるワン
任務に反して著しい損害を与えたときなどは解任され、正当な理由があれば裁判所の許可を得て辞任できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
任務に反して著しい損害を与えたときなどは解任され、正当な理由があれば裁判所の許可を得て辞任できるワン。
管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。