民法だワン
民法第948条

足りないときは、相続人の財産にも届くワン

第五編 相続 / 第五章 財産分離 / 相続人の固有財産からの弁済

財産分離を請求した人や配当加入を申し出た人は、相続財産で全部の弁済を受けられなかった場合に限り、相続人の固有財産に権利を行使できるワン。

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財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。

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