民法第948条
足りないときは、相続人の財産にも届くワン
遺産を分けてくれと求めた人などは、遺産から全部回収できなかったときにかぎって、相続人自身の財産に手を出せるワン。
ほんとうの条文を見るワン
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
遺産を分けてくれと求めた人などは、遺産から全部回収できなかったときにかぎって、相続人自身の財産に手を出せるワン。
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。