民法第766条
離婚するなら、子どものことを先に決めるワン
協議離婚をするときは、子の監護をする人、監護の分担、父母と子との交流、監護に要する費用の分担などを協議で決めるワン。決まらなければ家庭裁判所が定めるワン。いちばん大事なのは子の利益だワン。
- 養育費と面会交流の根拠条文だワン
- 「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と条文に書いてあるワン
- 取り決めは公正証書にしておくと、あとで差押えがしやすいワン
こうなるワン監護者・面会交流・養育費を定める必要があるワン
ほんとうの条文を見るワン
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。