民法だワン
民法第316条

敷金でまかなえる分は、対象外だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権

賃貸人が敷金を受け取っているときは、その敷金で足りなかった部分についてだけ先取特権を持つワン。

ほんとうの条文を見るワン

賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

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