民法第316条
敷金でまかなえる分は、対象外だワン
賃貸人が敷金を受け取っているときは、その敷金で足りなかった部分についてだけ先取特権を持つワン。
ほんとうの条文を見るワン
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
賃貸人が敷金を受け取っているときは、その敷金で足りなかった部分についてだけ先取特権を持つワン。
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。