民法だワン
民法第818条

親権は、子のためにあるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第一節 総則 / 親権

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しないといけないワン。父母の婚姻中は双方が親権者だワン。養子なら養親が親権者だワン。

  • 2026年施行の改正で「子の利益のために」が条文の先頭に来たワン
  • 親権は「親の権利」ではなく「子のための責務」という位置づけだワン
ほんとうの条文を見るワン

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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