民法第1028条
残された配偶者は、その家に住み続けられるワン
被相続人の配偶者が相続開始の時にその建物に住んでいた場合、遺産分割で取得したときや遺贈されたときは、建物の全部を無償で使用収益できる配偶者居住権を取得するワン。
- 2020年4月にできた新しい権利だワン
- 家の所有権を子に、住む権利を配偶者に、と分けられるワン
- おかげで配偶者が「家か老後資金か」を選ばずに済むようになったワン
こうなるワン終身、無償でその家に住み続けられるワン
ほんとうの条文を見るワン
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。