民法だワン
民法第243条

動産どうしがくっついたら、主役の持ち主のものだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 動産の付合

別々の持ち主の動産がくっついて、こわさないと分けられなくなったときは、主たる動産の持ち主のものになるワン。分けるのに費用がかかりすぎるときも同じだワン。

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所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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