民法第380条 もともとの当事者は、それを使えないワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 主たる債務者、保証人、その承継人は、抵当権消滅請求をすることができないワン。 #抵当権#保証人 ほんとうの条文を見るワン 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。