民法第380条 もともとの当事者は、この手を使えないワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 借りた本人・保証人・その相続人は、「抵当権を消してくれ」と請求することはできないワン。 #抵当権#保証人 ほんとうの条文を見るワン 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。