民法だワン
民法第380条

もともとの当事者は、それを使えないワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力

主たる債務者、保証人、その承継人は、抵当権消滅請求をすることができないワン。

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主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

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