民法だワン ver.1.2
民法第380条

もともとの当事者は、この手を使えないワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力

借りた本人・保証人・その相続人は、「抵当権を消してくれ」と請求することはできないワン。

ほんとうの条文を見るワン

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

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